STOP生活保護不正受給※絶対やってはいけない事例集
行政のシステムが発達している昨今、複数の要因で生活保護の不正受給が発覚しています。
第三者による密告
不正受給が発覚する事例の中では、圧倒的多数を占めています。
就業し収入を得ているにも関わらず、ちゃっかり生活保護を受給している……という事を突き止めた第三者が、行政に通報するわけです。
一般社会の人々は、労せずお金を手に入れようとする者に対して悪い印象を持ちます。
したがって、いかに信頼を置ける人物であっても、生活保護受給の事実を打ち明けるべきではありません。
行政による課税調査の過程で発覚する
何らかの形で収入を得ていると、その分の納税が義務となります。
仮に隠そうとしても、就業している限りは自動的に給料から納税分が差し引かれます。
同時に市民税や所得税が算出されるので、収入を得ているのは一目瞭然です。
生活保護の不正受給が発覚した際のペナルティ
最初に、不正受給分の生活保護を返すよう求められます。
ところが、要求と同時に支給停止となる事例と、ならない事例があります。
生活保護支給停止となる要因には、以下の事例が該当します。
- 「収入>必要最低限の生活費」となる。 ※生活費の基準は各自治体による
- 本人による受給停止の申請があった。
- 不正受給に対する指導(書面)や、調査の無視及び妨害行為があった。
たとえ度重なる不正受給があっても、上記に該当しなければ、生活保護の支給が停止する事はありません。
ただし、収入が少ない自治体では、生活保護の支給を強制的に停止する可能性も考えられます。
とはいえ、実際に強制停止を受けても、不服を申し立てれば高い確率で強制停止が解除されるでしょう。
もちろん、全ての事例がそうとは言えません。
これまで何度も生活保護を不正に受給しており、収入がある旨を申告するなどの書面指導を受けていれば、指導に反したとみなされ、生活保護の支給が停止される恐れも出てきます。
しかし、生活保護の不正受給は、残念ながらさほど頻繁に告発されるわけでもありません。
不正受給者があまりに多く、全ての告発に対処する事が非常に難しい事が要因となっています。
真面目に生きている人からすれば、「矛盾している!」と憤りたくなるでしょう。
それでも、対処する行政や警察にとって、極めて悪質というほどではない事例の告発は必要としていないのかもしれません。
不正受給分の生活保護はどうなるか
収入を得ているのに生活保護を受給していた事が発覚すると、当然返さなければいけません。
一度に返す経済的余裕があれば問題ないのですが、こういった事例は少数派です。
そのため、生活保護の受給を継続しつつ、不正受給分を返していくのが通常のようです。
この受給額の基準は、生活に必要最低限必要な額の1割とされています。
1ヶ月ごとに1~3万円程度で、一般的な借り入れの利息を支払うのとほぼ同様です。
なお、一口に「1割」といっても、基準が設けられています。
これより多額の返還を要求してしまうと、「最低限の生活」が不可能になるためです。
多額の返還を要求する事で、再度生活保護のルールを無視して収入を得るとか、借金に手を出す事も考えられます。
行政は、不正受給者に対しても生活上の配慮をしているんですね。
実は少ない?生活保護不正受給者の人数
2016年の受給者数が214.5万人、世帯数が163.5万人です。
(資料:【図解・社会】生活保護受給者数の推移)
http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_general-seikatsuhogo
その中で生活保護の全受給者における、不正受給の割合は0.5%程度だそうです。
つまり、10,725人が不正受給しているということになります。
確かに、1万人超の不正受給は見逃せない事実ではありますが、全受給者の比率が考えれば微々たるものです。
にも関わらず、不正受給者が実際の数よりも多く、イメージ悪く言われる背景には、暴力団の受給や、保護費の無駄遣いなどがあると思われます。
保護費をもらった当日に、全額をギャンブルにつぎ込んでしまう人もおり、自治体は、チケットや金券での保護費支払いを検討するほどです。
本当の困窮者が割を食う結果に
生活保護受給のイメージ悪化が、生活困窮者に、保護費受給を思いとどまらせる原因にもなっています。
- 保護を受けていることが恥ずかしい
- バレたら近所の評判になる
- 子供がいじめられる
そういった思いから、ギリギリの水準以下で生活している人でも、生活保護に踏み切れないでいるという現状を産んでいるといえます。
不当に受給している人の悪事が、もらうべき人へ保護費が届かない結果につながっているという悪い事例です。
生活保護費を不正にもらうなら、お金を借りることも検討を
このサイトで再三述べておりますが、不正受給については、バレた時のデメリットが大きいです。
なので、絶対にしてはいけません。
バレずに受給できている人は「たまたま」だと思ってください。
今から不正受給できないかと、言う人はお金を借りることを検討してください。
不正受給を考えるということは、「収入がある」状態だといえます。
収入があるということは、金融機関の審査にも通る可能性があります。
個人向けカードローンを利用を検討するなら、こちらのサイトを参考にしてください。
審査の女神.com|カードローン審査に通る秘訣と落ちた人向け情報サイト
余談ですが、生活保護費を受給しているからといって、カードローンが利用できないわけでもありません。
金融機関は返済能力や安定収入の有無を審査しますので、返済能力があるとみなせば、融資は降ります。
ただし、通帳に入金があった場合などは、ケースワーカーに知られることになるので、いずれにせよ、生活保護受給中にお金を借りることは、簡単ではないといえます。